税のはなし

所得税(住民税)

1.税率

(1)一般→超過累進税率5~40%(10%)

(2)退職→超過累進税率5~40%(10%)

(3)山林→5分5乗方式

(4)短期譲渡

①一般→30%(9%)

②国等→15%(5%)

(5)長期譲渡

①一般→15%(5%)

②居住→10%(4%)・・・6,000万円以下

③優良→10%(4%)・・・2,000万円以下

(6)株式譲渡

①上場→7%(3%)

②非上場→15%(5%)
 
 

2.計算体系

(1)各種所得の金額の計算

所得を10種類に区分する


(2)課税標準の計算

所得をブロックごとに合計する

①一般

②譲渡(短期・長期・株式)

③山林

④退職


(3)税額の計算

所得控除額を控除して税率を乗じる

①(一般ー所得控除)×超過累進税率5~40%(10%)

②譲渡(短期・長期・株式)×税率

③山林÷5×超過累進税率5~40%(10%)×5

④退職×超過累進税率5~40%(10%)

相続税

1.相続人

(1)相続人

①配偶者→必ず相続人

②血族相続人→一定の順番で相続人


(2)血族相続人

①第1順位・・・子(及びその代襲相続人)

②第2順位・・・直系尊属

③第3順位・・・兄弟姉妹(及びその代襲相続人)


(3)代襲相続

①直系卑属

 何度でも繰り返す

②直系尊属

 代襲制度はない

③兄弟姉妹

 1度しか認められない


(4)配偶者の連れ子

配偶者の連れ子は姻族に該当し、血族関係はないため、相続人とはならない


(5)父母が離婚している場合の子

父母が離婚している場合であっても、子と父母の血族関係は消滅しないため、父母双方の相続人として取扱う

 

 

2.相続分

(1)法定相続分

①第1順位の組合せ・・・子が1/2(残りが配偶者の相続分)

②第2順位の組合せ・・・直系尊属が1/3(〃)

③第3順位の組合せ・・・兄弟姉妹が1/4(〃)


(2)同順位の相続人が数人いる場合

各相続人の相続分は相等しくなる


(3)代襲相続人

被代襲者が受けるべきであった相続分を引き継ぐ


(4)養子

実子と同じ相続分 

 

 

3.法定相続人の数

(1)法定相続人

相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人


(2)法定相続人の数に算入する被相続人の養子の数の限度

①被相続人に実子がある場合・・・1人

②被相続人に実子がない場合・・・2人


(3)法定相続人の数に算入する際に実子とみなされる被相続人の養子

①被相続人の特別養子

②配偶者の連れ子で被相続人の養子となった者

③実子又は養子の代襲相続人(放棄者含む)

 

 

4.相続税の計算

(1)法定相続分課税による遺産取得課税方式

①「被相続人の相続財産の合計額」から「基礎控除」を控除した金額を

②「法定相続人」が「法定相続分」で取得したものとした「各取得金額」に

③「税率」を乗じて計算した金額を合計して「相続税の総額」を計算し

④「各相続人が実際に取得した財産」で按分して「各相続人の相続税額」を計算


(2)基礎控除

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数


(3)保険金の非課税金額

500万円×法定相続人の数


(4)税率

超過累進税率(10%~50%)

 

 

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