税のはなし
所得税(住民税)
1.税率
(1)一般→超過累進税率5~40%(10%)
(2)退職→超過累進税率5~40%(10%)
(3)山林→5分5乗方式
(4)短期譲渡
①一般→30%(9%)
②国等→15%(5%)
(5)長期譲渡
①一般→15%(5%)
②居住→10%(4%)・・・6,000万円以下
③優良→10%(4%)・・・2,000万円以下
(6)株式譲渡
①上場→7%(3%)
②非上場→15%(5%)
2.計算体系
(1)各種所得の金額の計算
所得を10種類に区分する
(2)課税標準の計算
所得をブロックごとに合計する
①一般
②譲渡(短期・長期・株式)
③山林
④退職
(3)税額の計算
所得控除額を控除して税率を乗じる
①(一般ー所得控除)×超過累進税率5~40%(10%)
②譲渡(短期・長期・株式)×税率
③山林÷5×超過累進税率5~40%(10%)×5
④退職×超過累進税率5~40%(10%)
相続税
1.相続人
(1)相続人
①配偶者→必ず相続人
②血族相続人→一定の順番で相続人
(2)血族相続人
①第1順位・・・子(及びその代襲相続人)
②第2順位・・・直系尊属
③第3順位・・・兄弟姉妹(及びその代襲相続人)
(3)代襲相続
①直系卑属
何度でも繰り返す
②直系尊属
代襲制度はない
③兄弟姉妹
1度しか認められない
(4)配偶者の連れ子
配偶者の連れ子は姻族に該当し、血族関係はないため、相続人とはならない
(5)父母が離婚している場合の子
父母が離婚している場合であっても、子と父母の血族関係は消滅しないため、父母双方の相続人として取扱う
2.相続分
(1)法定相続分
①第1順位の組合せ・・・子が1/2(残りが配偶者の相続分)
②第2順位の組合せ・・・直系尊属が1/3(〃)
③第3順位の組合せ・・・兄弟姉妹が1/4(〃)
(2)同順位の相続人が数人いる場合
各相続人の相続分は相等しくなる
(3)代襲相続人
被代襲者が受けるべきであった相続分を引き継ぐ
(4)養子
実子と同じ相続分
3.法定相続人の数
(1)法定相続人
相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人
(2)法定相続人の数に算入する被相続人の養子の数の限度
①被相続人に実子がある場合・・・1人
②被相続人に実子がない場合・・・2人
(3)法定相続人の数に算入する際に実子とみなされる被相続人の養子
①被相続人の特別養子
②配偶者の連れ子で被相続人の養子となった者
③実子又は養子の代襲相続人(放棄者含む)
4.相続税の計算
(1)法定相続分課税による遺産取得課税方式
①「被相続人の相続財産の合計額」から「基礎控除」を控除した金額を
②「法定相続人」が「法定相続分」で取得したものとした「各取得金額」に
③「税率」を乗じて計算した金額を合計して「相続税の総額」を計算し
④「各相続人が実際に取得した財産」で按分して「各相続人の相続税額」を計算
(2)基礎控除
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(3)保険金の非課税金額
500万円×法定相続人の数
(4)税率
超過累進税率(10%~50%)
[電車] 京阪香里園駅から徒歩8分
[お車] 国道170号線木屋南交差点を東に500m