税ニュース
2010.07.05
平成22年度「税制改正」
(1)扶養控除の見直し・・・平成23年1月分の源泉徴収分~
年少扶養親族(年齢16歳未満の者)に係る扶養控除の廃止
特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分25万円の廃止
(2)少額上場株式等の非課税口座の創設・・・平成24年~平成26年に非課税口座を開設
少額上場株式等の配当、譲渡益を非課税とする非課税口座制度の創設
毎年、新規投資額で100万円を限度、平成24年~26年の3年間で最大300万円が非課税投資総額
保有期間は各年分最長10年
(3)定期金に関する権利の評価の見直し
解約返戻金相当額の評価方法に変更
(4)小規模宅地等の評価減額特例の見直し
申告期限までに居住または事業を継続しないものは適用除外
取得した者ごとに適用要件を判定
利用状況ごとに按分して軽減割合を計算
(5)住宅取得資金等の贈与に係る贈与税の特例措置の拡充
平成22年→1,500万円
平成23年→1,000万円
(6)グループ法人税制の整備
グループ法人間の取引には法人税をかけない
(7)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止
・・・平成22年4月1日以後終了する事業年度
一定の同族会社については、代表者の給与の一部に対して法人税を課税していた
(8)寄付金控除の適用下限額の引下げ
5,000円→2,000円に引下げ
(9)消費税の事業者免税点制度の適用の見直し
課税選択をして、(調整対象)固定資産の取得を行った場合には、3年間は課税選択を強制(簡易課税の選択もできない)
(10)たばこ税・・・平成22年10月1日~
1本当たり約3.5円(販売価格で約5円)の増税
[電車] 京阪香里園駅から徒歩8分
[お車] 国道170号線木屋南交差点を東に500m