税ニュース

2011.07.05

平成23年度「税制改正」

(1)雇用促進税制の創設

中小企業が、従業員を10%以上かつ2人以上増加させた場合には、1人当たり20万円を税額控除(法人税額の20%を限度)できる。(大企業は10%以上かつ5人以上)。

適用期間:平成23年4月1日~平成26年3月31日

 

(2)消費税の見直し

  1. 事業者免税点の見直し
    納税義務の判定において、現状の「基準期間の課税売上高」の他に、「前年又は前期の上半期の課税売上高」をその判定基準とする。
    適用:
    (個人)平成25年分~
    (法人)平成25年開始事業年度
     
  2. 課税売上割合95%ルールーの見直し
    課税期間の課税売上が5億円を超える事業者は95%ルールが適用されない。
    適用:平成24年4月1日~

 

(3)年金所得者の申告不要制度の創設

公的年金等の収入金額が400万円以下で一定の場合には、確定申告を不要とする。

適用:平成23年分~

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