税ニュース
2011.07.05
平成23年度「税制改正」
(1)雇用促進税制の創設
中小企業が、従業員を10%以上かつ2人以上増加させた場合には、1人当たり20万円を税額控除(法人税額の20%を限度)できる。(大企業は10%以上かつ5人以上)。
適用期間:平成23年4月1日~平成26年3月31日
(2)消費税の見直し
- 事業者免税点の見直し
納税義務の判定において、現状の「基準期間の課税売上高」の他に、「前年又は前期の上半期の課税売上高」をその判定基準とする。
適用:
(個人)平成25年分~
(法人)平成25年開始事業年度
- 課税売上割合95%ルールーの見直し
課税期間の課税売上が5億円を超える事業者は95%ルールが適用されない。
適用:平成24年4月1日~
(3)年金所得者の申告不要制度の創設
公的年金等の収入金額が400万円以下で一定の場合には、確定申告を不要とする。
適用:平成23年分~
[電車] 京阪香里園駅から徒歩8分
[お車] 国道170号線木屋南交差点を東に500m