税ニュース
2012.07.28
平成24年度「税制改正」
(1)法人税率の引下げ(中小法人の場合)
①年800万円以下 18%→15%
②年800万円超 30%→25.5%
※平成24年4/1開始事業年度●
(2)定率法の償却率の見直し
定額法の2.5倍→2倍
※平成24年4/1以後取得
(3)欠損金の繰越期間の延長
7年→9年
※平成20年4/1以後に終了した事業年度において生じた欠損金額
(4)復興特別法人税の創設
①法人税×10%
※平成24年4月1日以後開始事業年度から3年間
②所得税×2.1%
※平成25年~平成49年まで25年間
(5)源泉所得税の納期の特例
7月~12月までの間に支払った給与等から徴収した源泉所得税の納期限は1/20とする
(6)給与所得控除の改正
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられた。
※平成25年分以後の所得税、平成26年度分以後の個人住民税
[電車] 京阪香里園駅から徒歩8分
[お車] 国道170号線木屋南交差点を東に500m